2021年10月28日

「送還忌避者の発生を抑制する適切な処遇」とはなにか? 国家犯罪としての入管収容

 


(1)


 前回のブログ記事で、福島みずほさんが入管庁に開示させた資料(「送還忌避者」数の推移についての統計など)について、書きました。


福島みずほ議員が入管に開示させた「送還忌避者」数の推移について


 これを書いたのは、私なりにつぎのような問題意識があってのことです。


 2015年あたりに、あきらかに送還(と在留特別許可による在留の正規化)に関して入管政策の大きな変化がありました。この時期から顕在化していく長期収容・再収容の問題というのは、その政策の変化の結果として起こってくるわけです。政策が変わるということは、そこに意思決定があったということです。そうである以上、政策として検証・評価がなされるべきであって、その意思決定に関わった者たちの責任も問われなければなりません。


 いっぽうではたしかに、法律(入管法)の問題、仕組みの問題というのは大事です。人権侵害を防止するために入管をしばる仕組みを、法律を、作らなけばならない。そう思います。


 しかし、同時に、政策として、われわれが「送還一本やり方針」と呼んでいるものを決めた者たちがいる、その結果としてひどいことがいっぱい起こった。そこを追及しないとダメだとも思う。責任の追及なしに、実効性のある仕組みは作れないし、再発防止もできない。


 もちろん仕組み・制度や構造の問題を軽視すべきではないけれど、仕組みそのものが人を殺すわけではない。人間たちの意思が働いて、そいつが仕組みや構造を使って人をふみつけ、支配し、あるいは殺している。入管という行政機関がとってきた方針を、だれがどうやって決めたのか、だれが命令したのか、問わなければならない。行為の責任を問い、それがまちがいであった、正しくなかったということの合意を作っていくこと。それは私たちが前に進むために絶対に欠かせないことだと思います。




(2)


 今回は、前回記事でもすこしふれた入管の通知文書をとりあげます。2016年4月7日に入国者収容所長(牛久と大村の入管センター所長)と地方入管局長にむけて出された「安全・安心な社会の実現のための取組について」と題された通知です。通知の発出主として法務省入国管理局長 井上宏の名前が記されています。


 文書の内容は画像のとおりですが、「不法滞在者」や「送還忌避者」を「我が国社会に不安を与える外国人」ときめつけたうえで、その「対策」の強化に取り組めと指示したものです。


 まず、国の出している文書で「我が国社会に不安を与える外国人」などと公然と差別を扇動してるのは、まったくひどいものです。在留資格がないからといって、そのような外国人の存在は私にとってべつに「不安」でもなんでもないです。むしろ、人権をふみにじりまくっているような国の機関こそが、私にとってはるかに「不安を与える」存在です。


 そして、この文書には、さらにおどろくべきことが書いてあります。じつは、私は、この文書は何年も前から知ってはいたのですが、はずかしながら、以下の内容の問題性には、先輩の支援者から指摘されるまで気づいておりませんでした。この文書は、すみやかに実施すべき取り組みの2点目としてつぎのように書いてあります。


 不法滞在者等の効率的・効果的な摘発、送還忌避者の発生を抑制する適切な処遇および積極的な送還執行について、様々な工夫や新たな手法を取り入れるなど、我が国社会に不安を与える外国人の効率的・効果的な排除に、具体的かつ積極的に取り組んでいくこと。[太字による強調は引用者]


 注目すべきは、「送還忌避者の発生を抑制する適切な処遇」というくだりです。


 「処遇」というのは、この文書が入国者収容所長らにあてたものですから、収容施設における被収容者に対する「処遇」を指すものと考えてよいでしょう。医療・衛生や食事、運動の機会・環境、彩光、風通しなどです。


 この「処遇」について、なんと「送還忌避者の発生を抑制する適切な処遇」をするようにとの指示が、法務省入管局長から出ているのです。そうした「処遇」をひとつの手段にもちいて、「我が国社会に不安を与える外国人の効率的・効果的な排除」に取り組め、と。


 「送還忌避者の発生を抑制する適切な処遇」とはなんでしょうか? 難民申請者など自国での身の危険からのがれたい、あるいは日本に家族がいるなど、退去強制処分が出ていても事情があってこれをこばんでいる人。そうした人たちが日本にのこることをあきらめ、送還を受け入れるような処遇を収容施設で実施せよ、と。ここではそう指示されているわけです。


 「もうここにはいたくない」と思わせるような医療や食事、また、行動の制限など。収容されている人たちががまんできなくなるような処遇こそが「適切な処遇」であり、それを実施せよという指示を、法務大臣につぐ入管組織のトップが出しているのです。ウィシュマさんふくめ、入管施設で死亡者があいついでいるのは、こうした文脈で起きているのだということを理解する必要があります。




(3)


 刑法には、「過失致死罪」というのと「傷害致死罪」というのがあり、これらは区別されるそうです。わざとではない過失で人を死なせてしまうのが「過失致死罪」。これに対し、わざと人を負傷させ、その結果、死なせてしまうのが「傷害致死罪」。


 ウィシュマさん死亡事件について、入管庁が任命した調査チームによる調査報告書も、名古屋入管の医療体制や情報共有に問題があったということは認めています。


名古屋出入国在留管理局被収容者死亡事案に関する調査報告について | 出入国在留管理庁


 不十分な医療体制のためにウィシュマさんが亡くなったということならば、それは「(業務上)過失致死」といったところでしょうか。


 しかし、名古屋入管がウィシュマさんに十分な医療を提供しなかったことは、「送還忌避者の発生を抑制する適切な処遇」を実施せよという、当時の法務省入国管理局長 井上宏の指示に合致しているのではないでしょうか。


 入管施設での被収容者への処遇について規定した「被収容者処遇規則」という法務省令があります。その第1条では、「この規則は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)により入国者収容所又は収容場(以下「収容所等」という。)に収容されている者(以下「被収容者」という。)の人権を尊重しつつ、適正な処遇を行うことを目的とする」とさだめられています。さきの井上の指示は、被収容者の「人権を尊重」した処遇をおこなうという、処遇規則の目的とするところとは両立しようがないものでしょう。名古屋入管の職員たちの行為は、処遇規則には反していたかもしれませんが、井上の指示のとおりだったとも言えるのではないか。


 調査報告書は、名古屋入管の看守勤務者たちがウィシュマさんに対しひどい暴言をはいていたこともあきらかにしています。これらも「送還忌避者の発生を抑制する適切な処遇」を実施しろという指示に忠実に従った行為だったと評価すべきではないのか。


 収容されている人がいやがるような処遇、がまんできなくなるような処遇を実施せよという指示がなされ、そのなかで医療が十分に受けられずに命を落とした人がいる。これはたんなる「過失」ではないでしょう。不十分な医療体制のために意図せずあやまって死にいたらしめてしまった、というだけのことではない。問題はよりいっそう重大なものです。




(4)


 人をなぐっていたら、その人はぐったりして動かなくなった。そのままほったらかしにしていたら、死んでしまった。


 たとえば、このような場面があったとします。この場合、ぐったりして動かない人をほったらかしにしたこと、病院につれていくなど命を救う手立てをとらなかったことも、もちろん責められるべきでしょう。しかし、なによりもまず責められるべきは、なぐったという行為です。あたりまえです。


 入管施設で医療放置の結果、被収容者が亡くなったという事件についてもおなじことが言えるはずです。


 被収容者の生命と健康を守る義務を負っている入管が、その責任をはたさず、命を救うために必要な措置をとらなかったということは、もちろん大変に重大な問題です。


 しかし、問題はそれだけにとどまらない。劣悪な処遇を帰国強要の手段としてもちいてきたのだという、その暴力こそが糾弾されるべきです。それは、「送還忌避者の発生を抑制する適切な処遇」を実施せよとの入管局長の命令にあるように、「過失」などではなく、意図的・組織的にふるわれてきた暴力なのです。




(5)


 さきの「調査報告書」では、ウィシュマさんの1回目の仮放免申請を名古屋入管が不許可にした経緯も記されています。この申請に対する決裁書には、「一度、仮放免を不許可にして立場を理解させ、強く帰国説得する必要あり」との記載もあるということです。


 つまりは、退去強制処分の対象なのだというおのれの「立場」を理解させ、帰国するよう強くうながすために仮放免を不許可にして収容を継続したのだということです。おまえは退去強制処分をくだされた者であり、この国にいることを許されない「立場」なのだ、その「立場」をわきまえろ、と。


 自由をうばったり苦痛をあたえたりして相手をこらしめ、「立場」をわきまえさせて言うことを聞かせようとすること。DV加害者が配偶者や子にふるうようなかたちの暴力を、国の機関が外国人に対してふるっているわけです。しかも、それはたんに現場の職員たちの判断だけでおこなわれているものとはいえない。入管組織の幹部たちの指示・命令のもとふるわれている暴力です。


 だから、入管収容の問題は、方針をきめ指示・命令を出してきた者たちの責任を問うところに向かわなければならないのだと思っています。重大で深刻な国家犯罪としていずれ追及しなけばならない問題だということです。


2021年10月12日

福島みずほ議員が入管に開示させた「送還忌避者」数の推移について


【ふりがなを つける】(powered by ひらがなめがね)



(1)


 福島みずほ参議院議員が、入管庁から重要な資料を出させてくれました。これによって、2008年からの「送還忌避者」の人数の推移の統計、それからその「送還忌避者」の数字をどのように出しているのかという算出方法があきらかになりました。(上のグラフは、入管庁の出してきた資料をもとに福島みずほ事務所が作成したものを表示しています)


送還忌避者の人数について(入管庁によるデータ開示) | 社民党 福島みずほ 参議院議員(比例区)


 入管庁はこれまで、「送還忌避者」の存在、あるいはその「増加」を、長期収容の正当化の根拠としてきました。また、政府は5月にいったん断念しましたが、送還に関する権限強化をねらった入管法改悪の口実としてきたのも、この「送還忌避者」の存在だったわけです。


 ところが、入管庁は、2020年6月末時点とか12月末時点での「送還忌避者」数を公表しながらも、それ以前の年ごとの推移だとか、算出方法については、問われても明らかにしてきませんでした*1。それが今回の福島議員の働きかけによって、ようやく明らかになったということです。




(2)


 で、この「送還忌避者」数の推移のデータをどう読むか、です。大前提としてまずおさえておかなければならないのは、その人数が増えたり減ったりするのは、入管政策の効果・結果としてほぼほぼ解釈できるということです。社会学的な(というのかな?)個々人の意図をこえたもろもろの複雑な要因があってこの数字が増減しているというふうに考えると、この数字の意味を読みあやまると思います。それは単純に意識的に目的をもっておこなわれた政策の結果として理解できるものにすぎないのです。「送還忌避者」数とは、入管政策の結果のあらわれにすぎないと言ってほぼまちがいない。


 福島さんが開示させた資料によると、「送還忌避者」の人数は2016年をピークにその後、減少しつづけています。では、なぜ「送還忌避者」が減るのか?*2 個別にみて「送還忌避者」だった人が「送還忌避者」でなくなるのは、つぎの3とおりです。


  1. 送還の執行
  2. 在留の正規化
  3. 死亡


 2は、在留資格を出すということです。退去強制令書が取り消されて送還の対象ではなくなるということなので、「送還忌避者」ではなくなります。退去強制令書が取り消されるのは、法務大臣による在留特別許可を受けたとき、それと難民申請者については難民認定されたときです。ただ、2015年か16年あたりから、検証ははぶきますが、前者の在留特別許可(在特)の基準を法務省はきびしくしました。後者の難民認定数が一貫してお寒い数字なのは、周知のとおり。


 つまり、それまで増加を続けていた「送還忌避者」数が、2016年の4,038人から減少に転じ、2020年の3,103人までの4年間でおよそ23%も減ったのは、2ではなく、1の送還によるものが要因として圧倒的に大きいということです。


 2015から16年というのは、入管が在特の基準をきびしくしたと同時に、きわめて強硬な送還方針をとりはじめた時期でもあります。15年9月18日に法務省入国管理局長は、「退去強制令書により収容する者の仮放免措置に係る運用と動静監視について」という通達を出しています。この通達の内容は、ようするに、仮放免されている人の再収容を進めろということがひとつ、そして、第2に収容されている人を簡単に仮放免するなということです。この通達後に、仮放免者の再収容が激増し、いったん収容された人は仮許可が出ず、収容が長期化していきます。


 で、入管にとっての送還の主要な手段というのが、まさにこの長期収容であるわけです。収容(監禁)して自由をうばい、閉鎖空間で苦しめてみずから帰国に追い込む*3。こうした拷問としか言いようのないやり方を徹底的におこなって「送還忌避者」を減らしていこうという方針を明確に打ち出したのが、上でのべた15年9月の入管局長通達です。「送還忌避者」数が2016年をピークにしてその後20年まで減少してきたのは、この送還強硬方針の「成果」と言えるでしょう。




(3)


 で、この4年で23%減という数字をどう評価するか?


 一方で、私はこの数字は大変なものだと思います。それは、収容された人たちと面会してきて、どんな人たちがどのようにして「帰国」に追い込まれてきたかを具体的に目にしてきたからでもあります。


 日本に子や年老いた親を残していくしかない人、国籍国にはもはや知り合いがひとりもいないという人も「帰国」に追い込まれた。帰れば身の安全はないと長期収容にたえていた人も、ここにいては医療ネグレクトで殺されるのではないかと悩んだすえに難民申請を取り下げて「帰国」した。それぞれに帰れない事情をかかかえていた、たくさんの人、そのひとりひとりが、期限のさだめのない長期収容のなかで苦しみ、絶望して日本を出ていった。


 4,000人以上にのぼった「送還忌避者」が、4年間で1,000人近くおよそ4分の1ほど、入管の役人の使う言葉で言えば「縮減」した。これが、2015年以降の送還一本やり方針(在特基準を厳格化するとともに再収容・長期収容で徹底的に送還へと追い込む)の「成果」です。送還された人だけでなく収容された人、その家族など、ひとりひとりの人生や痛めつけられた心身を思えば、なんとむごたらしいことか。




(4)


 他方で、この23%「縮減」という「成果」については、べつの見方もできるように思います。あれだけ人間の生命と自由をもてあそんだ犯罪的な所業を続けてきたにもかかわらず、その「縮減」幅は――こういう言い方が不謹慎なのは自覚していますが、入管がやってることは不謹慎どころではなく非道・邪悪なことです――4分の1にもみたないのです。これは政策として大失敗ではないのか。


 先の2015年の通達以降、入管に収容中の人6名が亡くなりました。うち1名(昨年名古屋入管で亡くなったインドネシア人)については詳細不明ですが、3人はあきらかに長期収容の犠牲者といえます。この間、入管収容施設では、自殺未遂が頻発し、職員による暴行事件があいつぎ、医療や処遇の劣悪さもしきりと報道されてきたとおりですが、これらは収容の長期化、長期被収容者の激増によって多発・深刻化した問題であると言えます。以前は例外的であった2年以上の超長期収容は常態化し、3年や4年をこえる人すらめずらしくなくなりました。昨年、新型コロナウイルスの感染対策として積極的に仮放免許可を出して被収容者を出所させるようになるまでこうした状況がつづきました。


 通達後、入管はもはやなりふりかまわずに仮放免者を再収容しまくり、重病があってもろくに医療を受けさせないまま収容をつづけ(そのくせ、脳梗塞やガンなどが発覚すると「死ぬなら外で死んでくれ」と言わんばかりにあわてて仮放免で放り出す)、被収容者をいじめたおし、暴行し、看守職員ですらたえきれずに大量に離職していくような地獄を現出させてあらゆる非道のかぎりをつくし、しかし、「送還忌避者」全体の4分の1も「縮減」できなかったのです。


 わたしがいきどっているのは、「縮減できなかった」という事実に対してではありません。「縮減」できない、入管が思うような「成果」などあげられないということはとっくにあきらかになっていたはずなのに、この悪魔の所業としか言いようのない方針を撤回せず、これを継続した(継続している)ということ。そのことに対して、わたしはいきどおっています。


 そもそも、入管はこの6年にわたる送還強硬方針のゴールをどこに設定していたのでしょうか。そもそもゴールを設定していたのでしょうか。「送還忌避者」の人数をどこまで「縮減」するつもりだったのか。


 2016年4月7日には、法務省入管局長が「安全・安心な社会の実現のための取組について」という通知文書で、「送還忌避者」を「我が国社会に不安を与える外国人」と決めつけたうえで、これを「大幅に縮減する」することが「喫緊の課題」だと言っています。


 「大幅に縮減」? 「大幅」とはどのくらいでしょう? 半減? 8割減? すくなくとも、4分の1にみたない「縮減」で「大幅」とは言えないのではないでしょうか? 「成果」の面でみて、15年以降の送還一本やりでの「送還忌避者」の「縮減」のくわだては大失敗だったと言えるでしょう。それとも、「大幅」な「縮減」が達成できるまで、またもや再収容と超長期収容を手段にした出国強要を続けるのでしょうか。あと何年かけて? さらに何人殺すまでやめないつもりなのか。




(5)


 今回開示された入管庁の資料からはっきりしたのは、送還一本やりで「送還忌避者」を「大幅に縮減」しようとしても、それは不可能であるということです。収容施設での虐待・拷問を手段とする帰国強要を継続したとしても、今後5年や10年で「大幅に縮減」するというのは「達成」できない。できるわけがないことに今後も固執すれば、また犠牲者が出るでしょう。入管にとっての「成果」もあがらず、ただただ犠牲だけが積みあがっていく。そこに到達しうるゴールはありません。漫然と――まさに「漫然と」としか言いようがない――虐待・人権侵害をつづけていくことになる。こんなことはもうやめるべきです。


 さきにみたように、「送還忌避者」だった人が「送還忌避者」でなくなるには3通りあります。送還されるか、在留資格を認められるか、死亡するか、です。入管はひとつめの送還一本やりでやってきて、暴虐のかぎりをつくしてきて、それでも「成果」をあげられなかった。これを「大幅に縮減」するには、みんな死に絶えてしまうのを待つのでなければ、在特基準を緩和して、また難民認定をちゃんとやって、在留を正規化していく方向に舵をきるしかないのです。


 「死に絶えるのを待つのでなければ」と書いたのは、冗談ではありません。入管が「送還忌避者」と称する人たちのうち、日本での生活がもっとも長い人たちは、バブル期(80年代の半ばから後半)から日本で暮らしている人たちです。当時、日本社会が労働「力」として呼び込んだ若者たちは、だんだんと還暦をこえてきています。仮放免者は高齢化がすすみ、しかし、在留資格がないため健康保険には入れない。解決を先送りしている時間はないのです。




*1: 入管庁が資料開示をこばんでいたことについては、過去記事「私が入管法改悪に反対する理由――送還強硬方針からの撤退を!」注1でふれました。 

 

*2: なぜ送還忌避者数が2016年まで増えつづけていたのか、という問題も重要で、これも入管政策のありようから説明できるのですが、今回はその話はしません。 


*3: 入管は、以下の2つの記事で指摘したとおり、無期限長期収容を送還(出国強要)の手段として自覚的・戦略的にもちいているのだということをいまや公然と認めつつあるようです。

公然化されつつある拷問――出国強要の手段としての無期限長期収容
上川法務大臣のおどろくべき発言 拷問を送還の手段にもちいることはゆるされるのか?