自分みたいな者にそんな適性があるともあまり思えないのだけれど、支援者みたいな役回りをする場面が私にもある。
そんな場面で気をつけるようにしているのが、支援はやりすぎにならないようにしたほうがよい、ということ。支援しすぎてしまうことの弊害というのは、たしかにある。それはたとえば、相手が自分でできることをうばってしまうということである。
支援しようとする人は、相手が支援を必要としているとみなして、だから自分が支援しなければならないのだと考える。ただ、相手が「支援を必要としている」ということは、その相手が「無力である」こととイコールではない。けれども、支援をしよう、支援をしなければならないと考える人は、ここを混同して支援を必要とする人を無力な存在とみなしてしまうことがある。
相手を無力な存在とみなしてしまうと、相手にもいろいろとできる可能性・能力があるということが、あまり見えなくなってしまう。それで、支援者は、相手のできることをかわりにやってしまう。結果として、支援者が相手の可能性・能力を発揮する機会をうばってしまうことになりかねない。ものごとを判断するとか、自身のすべきことを決定するとか、そういった可能性・能力を発揮する機会さえ、支援者がうばってしまうということが、おこりうる。
でもまあ、「やりすぎ」にならないように、支援者が自分自身で抑制するのは、思いのほか簡単ではない。だからこそ、支援しようとするときは、その支援のありようについて、ややひいた立場からツッコミを入れてくれる人が近くにいてくれたほうがよいと思う。たとえば「あなたは『〇〇しなければならない』と言うけれど、そう思ってるのは(支援を受ける)相手の人? それとも(支援者である)あなた自身?」みたいな問いである。団体として、あるいは複数の人が連携して支援をおこなう場合は、そのときどきでだれかがこういうツッコミを入れる役割を買って出るようにするとよいかもしれない。
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さて、いま述べてきたようなものとは別種の(しかし、関係するかもしれない)「支援のやりすぎ」もある。
入管施設での面会活動などをやっていると、そこに収容されている人から、衣料品や衛生用品の提供を要請されることがある。夏に収容された人が収容が長引くなかで冬用の服が必要になったりするし、歯ブラシや石けん、シャンプー、洗濯洗剤などは、ないと困るものだ。でも、支援者が費用を負担してこれらを差入れしてしまうのは、おかしいと言えばおかしい。だって、本来的には、これらは収容して自由をうばっている入管が責任をもって被収容者に提供すべきものでしょう。入管のすべき仕事の肩代わりを支援者がするのはおかしい。
一応、最低限の衣服や衛生用品を用意できない人に対しては、入管がそれらを提供することにはなっているのだけれど、あれこれ理由をつけて十分にやらず、実際問題として足りないので支援者がこれをおぎなうということがある。
衣類などは入管が提供することがあるぶんまだマシだが、より深刻なのが被収容者の通信費の問題である。日本の入管施設は、被収容者を監禁したうえに、携帯電話を取り上げて使用を禁じ、インターネットに接続した端末もいっさい使わせない。収容された人にとって、外部に連絡する手段は、郵便とバカ高い公衆電話(国内通話で携帯電話にかけて1,000円で14分しか話せない)ぐらいしかない。収容する側(入管)が、無制限にとはいかなくても、一定の範囲で費用を負担して被収容者の通信の機会を保証すべきだろう。
ところが、入管が本来ならば果たすべき責任を果さないでいるために、支援者がこれを肩代わりせざるをえない場面が出てくる。弁護士会に連絡したいけれど所持金がほとんどないからできない、とか。そういったときに、仲間の被収容者や外部の支援者が電話カード代を援助する。
こういった支援は、ボランティアの支援者が本来やる必要がないことをしてしまっているという意味では、過剰な支援であり、「やりすぎ」と言える。もちろん、衣服や石けん、電話代や切手など被収容者にとって切迫した必要性があるから私たちも差し入れることがあるのだけど、その「必要性」は入管の不作為によって作り出されたものだ。
こうして入管の不作為が作り出した「必要性」をおぎなうということを支援者が無批判に続けていると、結局のところ、入管施設の劣悪な処遇を固定化することにすらなる。劣悪な処遇や人権侵害に対しては、当然ながら被収容者から抗議や改善要求が起こるものだ。抑圧や侵害が引き起こす当事者の抗議・改善要求に対して、連帯してともにたたかうのが支援者の本来的な役割だと私は思うけれど、入管に対しては無批判なまま、不足している衣服や歯ブラシや電話代を差し入れるということだけやっていては、それは入管の収容施設運営を助けることにしかならないのではないか。
もちろん、衣料品や衛生用品、通信手段の援助をすることがわるい、ということではない。それをするにしても、入管の収容施設運営に対する批判や抗議も同時にしたほうがよいし、すくなくとも、(この文章の前半で述べた文脈にひきよせて言うなら)被収容者がもっているはずの、抗議や要求を通して状況をみずから改善していく能力や可能性をうばわないようにしたい。
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いま述べてきたような問題が、入管施設の処遇の問題にとどまるならば、(もちろんそれも重要だけれども)いちいちブログで書くほどのことでもないかもしれない。しかし、6月の改悪入管法施行にともなって創設された監理措置制度において、上にみたようなのとも似た構造の問題が、はるかに深刻なかたちで生じつつある。
監理措置は、退去強制手続き中の、また退去強制処分を受けた外国人の収容を(一時的に)解除して、収容施設の外での生活を(さまざまな制限をつけたうえで)認める制度である。収容を解いて外での生活を認める措置としては、従来から仮放免というものがあるが、今回の法改定でこの仮放免制度は維持しつつ、監理措置があらたに創設された。
くわしい話をするとややこしくなるので今回はしないけれど、6月以降、入管は重病人以外は仮放免を許可しなくなっている。したがって、現に収容されている人たちからすると、日本から出国する以外で収容から解放されるためには、監理措置を申請するしか方法はないと思わされてしまうような状況になっている。ところが、この監理措置は非常に問題の大きな制度であって、これが定着すれば、仮放免者をはじめ非正規滞在の外国人への締め付け・圧迫が今まで以上に強くなるのは確実である。
このブログで何度も書いているとおり*1、入管の収容は「劣悪」とかそういう形容ではまったく足りないような、出国強要を目的とした「拷問」であって、しかもそれを法務大臣も入管幹部もまったく隠そうとすらしていない。そういう拷問施設からどんなかたちであれ一日でも早く解放されたいということは、被収容者にとって切迫した必要性だったりする。なので、被収容者が監理措置申請できるようにみずから「監理人」を引き受けようという支援者が出てくることは、不思議ではない。
しかし、ボランティアの支援者が無批判に「監理人」を引き受け、監理措置が新しい制度として定着していくと、どういうことが起きるか? そこはよくよく考え、当事者とも話し合わなければならない。
ということで、その問題については、今度あらためて書きます。
注
- 「強制送還を忌避」させないための無期限収容 入管庁西山次長の国会答弁は憲法36条への挑戦ではないのか?(2023年4月21日)
- 「すがってはいけないワラ」とか言うなら浮き輪でも投げて助けろよ 入管法審議での維新・梅村氏の発言について(2023年5月13日)
- 「痛みで沈静化させる必要があった」 入管、また犯罪を自白(2024年4月16日)
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