2023年7月28日

大阪刑務所が弱視の受刑者にルーペの使用を許可しなかったということについて


 大阪弁護士会が、大阪刑務所の元受刑者に対する処遇について人権侵害であるとの警告をおこなったということが、報道されている。


重度弱視 ルーペ使用認めず 大阪刑務所に大阪弁護士会が警告|NHK 関西のニュース(07月27日 16時08分)

視力0・01以下受刑者のルーペ使用、大阪刑務所が再び認めず…弁護士会「人権侵害」と警告 : 読売新聞(2023/07/28 07:05)


 警告書の概要と本文は、大阪弁護士会のウェブサイトで読むことができる。


刑務所内で重度視覚障害を有する受刑者が自弁ルーペの使用を不許可とされたことに関する警告 - 大阪弁護士会(2023年7月25日)


 大阪刑務所が重度の弱視元受刑者にルーペの使用を許可しなかった理由は、ルーペの金属部分を鋭く加工したり、レンズを使って発火させたりする危険があるというもの。しかし、弁護士会の警告書が以下のように指摘するとおり、これはまったく理由になっていない。


……金属製の板を研磨する等により悪用されることを防ぐためには、ルーペの使用後に回収するなど、適切な保管方法をとれば足りる。また、レンズによる発火は、直射日光など強い自然光が必要と考えられるところ、ルーペの使用場所や使用時間を別途管理するなどの方法により危険を避けることができる。


 ところで、この件で大阪弁護士会と大阪刑務所の対立する争点となっているのは、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」の第41条についてのようである。同条では、「眼鏡その他の補正器具」等について「刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。」としている。刑務所側はルーペの使用が「刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある」として不許可にし、これに対して弁護士会がそのおそれはないと反論しているのが先の引用箇所である。

 でも、法律のドシロウトの感覚と言われるかもしれないけれど、この「刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き」という規定がひどい、と思う。

 文字を読んで情報をえたり、手紙などで外部の人と通信したりできることは、基本的な人権である。刑務所がまずは尊重すべきなのはそこだろう。「眼鏡その他の補正器具」(弱視者にとってルーペは当然ここに含まれるだろう)の使用は原則として制限されてはならないはずだ。ところが、「刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある」という口実をつけて、基本的な人権を制限(侵害)するということが現におこなわれている。

 入管の収容施設なんかも同様で、「保安上の支障がある」という口実で、被収容者のあらゆる人権が制限される。

 人権の保障は、「保安上の支障」やら「施設の規律及び秩序の維持」やらよりも、より上位に位置づけられるべきもののはずだけど、刑務所や入管施設ではそこが完全に転倒している。そしてその転倒が常態化し、いわば「ふつうのこと」になっている。刑務所や入管施設の被収容者が「ここには(外の社会とちがって)人権はない」としばしば語るのは、そういうことではないのか。この転倒をあたりまえにしてはならない、と思う。


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