2021年2月19日

【改悪入管法案】「監理措置」は収容施設外での生活を可能にする制度ではない


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 今日、政府は入管法の改定案を閣議決定したとのこと。これを受けて、以下のような報道がでている。


国外退去の外国人、施設外生活が可能に 入管法改正案を閣議決定 | 毎日新聞 2021/2/19 08:53(最終更新 2/19 08:53)

入管法改正案を閣議決定 収容施設外での生活を可能に:朝日新聞デジタル 2021年2月19日 11時46分


 この2つの記事とも、政府案の「監理措置」という制度が収容施設外での生活を可能にするものであるという見出しをつけている。政府の言い分をそのまま記事の見出しにしたということだろうが、しかし、「監理措置」についてのこの認識は正しくない。


 毎日新聞の記事では、「監理措置」について、つぎのように説明している。


 政府は19日の閣議で、在留資格がなく国外退去処分になった外国人が、入管施設に長期間収容される問題の解消に向けた入管法改正案を決定した。送還まで施設に収容する同法の原則を見直し、施設外で生活できる「監理措置」を創設する。(中略)


 監理措置は、逃亡の恐れがないことを前提に、親族や知人、支援者らを「監理人」に選任し、対象者の生活状況の報告を義務付けることで社会での生活を可能にする制度。逃亡には1年以下の懲役などの罰則を設ける。審判中に限って就労も認める。現在も健康上の理由などから一時的に収容を解く「仮放免」はあるが、許可基準や運用が不透明とされていた。


 引用したところの最後でも述べられているとおり、収容を解く制度としては、現行法においても「仮放免」というものがある。この「仮放免」の運用によって、収容を解かれて施設外で生活している人がすでにいる。だから、かりに政府案がとおって「監理措置」が創設されたとしても、これによって施設外での生活が可能になるということではない。


 つまり、現行法でも可能なことをするために、政府はわざわざ法律を変えますと言っているわけだ。すでにある制度をなぜ使わないのか、ということを、報道にたずさわるかたがたはぜひ政府に問いただしてほしい。毎日新聞の記事では、従来からある仮放免は「許可基準や運用が不透明とされていた許可基準や運用が不透明とされていた」と言うが、これではまったく説明にならない。それならば仮放免を申請する人に入管が許可基準や運用を明示すればよいだけの話であり、「監理措置」なるあらたな制度が必要な理由にはならない。


 ちなみに、従来は日本政府自身、仮放免制度を柔軟に活用することで長期収容を回避するように取り組んでいるのだということを、くりかえし表明してきた1。たとえば、2011年7月には、国連拷問禁止委員会の「申請が却下されたあるいは未決定の庇護申請者の収容の長さについての懸念に対処するためにとった措置につき説明されたい」との質問に対し、日本政府はつぎのように回答している。


 入管法上,難民認定申請中の者の送還は禁止されているところ,収容中の難民認定申請や,難民認定申請を繰り返し行う場合などにより,近年,収容が長期化する傾向にあることを踏まえて,2010年7月から,退去強制令書が発付された後,相当の期間を経過しても送還に至っていない被収容者については,仮放免の請求の有無にかかわらず,入国者収容所長又は主任審査官が一定期間ごとにその仮放免の必要性や相当性を検証・検討の上,その結果を踏まえ,被収容者の個々の事情に応じて仮放免を弾力的に活用し,収容の長期化をできるだけ回避するよう取り組んでいることから,長期収容者は,減少傾向にある。(太字による協調は引用者)


 仮放免を弾力的に活用することで収容長期化を回避するように取り組んでいるのだと、政府ははっきり言っている。国連機関に対して公式にである。今回の「監理措置」の創設うんぬんという提案は、こうした従来の政府の立場と整合していない。


 実際のところ、上記のような政府の公式表明とはうらはらに、入管は収容長期化の回避に取り組んでこなかったのである。つまり、仮放免制度を柔軟に活用すると言いながら、そうしてこなかったからこそ、こんにちの収容長期化問題が生じているということが言える。


 ところが、毎日新聞記事では、こうした入管の制度運用についての情報・知識を残念ながら欠いているために、長期収容されている外国人の側にのみ一方的に収容長期化の原因を帰着させるような書き方になってしまっている。


 非正規滞在の外国人は、国外退去とするか否かを決める審判から送還までの間、入管施設に原則無期限で収容される。審判で国外退去となった外国人は、自ら出国するか、強制的に送還される。ただ、日本に家族がいるなどとして帰国を拒んだり、難民認定申請を繰り返したりする例が相次ぎ、収容が長期化している。(太字による協調は引用者)


 外国人が帰国をこばむから収容が長期化するのだということのみ述べられ、入管の制度運用が収容長期化をまねいているという、もう一方の側面は、完全に消し去られている。これでは、フェアな報道とは言えないだろう。


 「監理措置」がほんとうに政府の言うように長期収容問題の解消にむけての制度と言えるのか。これについても、批判的に考察する必要がある。


 弁護士の指宿昭一氏は、「監理措置」制度について、つぎのように述べている。


「監理措置」制度は、仮放免を厳格化し、監理人がいなければ収容が解かれない制度になると思われます。監理人を通じて収容が停止された外国人を管理するシステムです。監理人の選定システムや監理を怠った場合監理人の責任によっては、現在の仮放免制度よりも相当に厳しい管理制度になります。しかも、監理措置は原則2回目までに限定するとのことです。

 「3か月程度の金銭支援」も検討などと言っていますが、実現可能性は低いでと思われます。仮に実現しても、3ケ月経過後は飢え死にしろというのでしょうか? 収容されていない期間は、就労を可能にすべきであり、それで足ります。

「滞留外国人 社会生活容認」は懐柔策ですらない! | 暁法律事務所


 こうしてみると、収容長期化の解消を目的に政府が「監理措置」を提案しているとはとうてい思えない。


 私は前回の記事で、「監理措置」制度によって長期収容問題が改善することはありえないということを述べている。こちらも、よかったらご覧になってください。


宇宙広場で考える: 改悪入管法案について――あまくないアメ玉




追記(2月21日 17:08)

 私が上に書いたことは、政府案の「監理措置」制度について、その内容にまでふみこんで批判しているものではありません。「監理措置」が創設された場合に、これによって収容施設外での生活が可能になるのだという一部のマスコミ報道は、ミスリードですよということを指摘しているにすぎません。


 しかし、この「監理措置」制度は、収容長期化問題の解決につながらないばかりか、従来の仮放免制度にはない、大変に危険な要素があるようです。それについては、以下の2つの記事などが参考になります。


「困難な立場にある方々を人間扱いしない社会は、実は誰も人間扱いしていないのだと思う」―入管、難民問題に取り組む駒井知会弁護士インタビュー | Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル)

監理措置のどこがダメなのか|koichi_kodama|note


 くわしくはリンク先の記事をみてほしいですが、とくに「監理措置」で収容を解かれた人が就労した場合に刑事罰を科されること、また、監理人も被監理者の動静を入管に報告しなかった場合などに処罰の対象になることなどがもりこまれているのは、非常に問題です。政府の入管法改定案は、廃案しかないという思いをあらたにしました。


 さて、それにしても、まさにこれこそ政府・入管当局が仕掛けてきていることの結果にほかならないのですが、いま法改定・制度変更について議論せざるをえないということ自体が、腹立たしいものです。仮放免者は、就労を禁止され、国民健康保険などの社会保障からも排除されて生活しています。そこにこのコロナ禍でますます困窮している人が多数います。また、入管はこのコロナ禍にあっても長期収容を継続しており、東京入管の収容場ではコロナのクラスタが発生しています。


 この人たちの人権と命をまもるためにできること、しなければならないことは、現行の制度のもとでもたくさんあります。すでにある仮放免制度を柔軟に活用することで、長期の被収容者の拘束を解くことはできます。さらに、仮放免されている人の在留を正規化することも、すでにある在留特別許可や難民認定制度を適切に運用することによって可能です。


 こうした現行制度のもとですぐにでも着手可能である、また必要でもあるもろもろの施策が、法改定・制度変更についての議論に多くの人の時間と関心がさかれるなかで、検討をあとまわしにされている。その点でも、政府の入管法改定案は廃案に追い込むこと、その制度変更のくわだてを早期に断念させることが必要であると考えます。



1: 以下の記事参照。
仮放免者の会(PRAJ): 入管にとって長期収容の目的はなにか?(2018年6月27日)

2021年2月11日

改悪入管法案について――あまくないアメ玉


【ふりがなを つける】(powered by ひらがなめがね)



  改定入管法案、近いうちに国会に提出されるようだ。

 入管庁がリークしたと思われる内容の報道が、昨日、産経新聞と日本テレビのサイトにあいついで出ている。



 政府が改定しようとしているところで重要なのは、つぎの5点である。


(1)難民申請中の送還を禁じる規定に例外を設けること(3回目以降の難民申請を送還できるようにすること)。
(2)送還を拒否する行為に刑罰を科すこと。
(3)仮放免中の逃亡に刑罰を科すこと。
(4)入管の認める支援団体や弁護士による監督を条件に収容を解く「監理措置」の創設。
(5)難民認定には至らないものの母国が紛争中で帰国できない人などに在留資格を認める「補完的保護対象者」の新設。


 (1)(2)(3)は、強制送還をいま以上に強引にすすめるための改定(改悪)であって、絶対に許容できない。ただ、今回は、これらの点には立ち入らない。

 では、(4)(5)はどうか? これらは、一見したところ、難民申請者や入管から退去の対象とされる外国人の人権状況を改善させるものにもみえる。(4)は、収容を解く制度をあらたにもうけるということだから、これによって長期収容が減ることが期待できるよう、思えなくもない。(5)も、母国で迫害されるおそれのあるひとが今よりもっと保護されるようになる制度のようにみえる。

 しかし、「監理措置」制度によって長期収容問題が改善することも、「補完的保護」によって難民申請者の庇護が拡大することも、ありえない。というのも、この法案を提出しようとしている政府がそれを意図していないからである。

 収容を解く制度として、すでに「仮放免」というものががある。また、難民認定にまではいたらないものの人道配慮として在留を認める措置として、法務大臣による在留特別許可というものが、すでにある。つまり、(4)や(5)は、現行の入管法のもとでも十分にできることをするために、わざわざ法改正して新しい制度を作りますと言っているにすぎないのである。政府は、長期収容問題を解決するというものとはべつの意図で(4)(5)を提案しているのはあきらかであるから、かりに(4)(5)が創設されたところでこれらを長期収容問題を解決するために活用することは考えられないのである。

 このあたりのことは、『人民新聞』に昨年11月に寄稿した以下の記事でも述べているので、引用しておきたい。


(ここから引用)

 政府がいまくわだてている入管法改定の大義名分は、収容長期化問題への対策である。政府あるいは入管当局がこれに本気で取り組もうとするならば、その有効な方法が何かは、実ははっきりしている。応急措置としては、収容が長期になった被収容者を仮放免許可によって出所させていくことだ。
 さらにより根本的な解決のためには、退令発付を受けて送還対象になっているけれども帰国できない深刻な事情のある人たちの在留を広範に認めていくことも、検討されるべきだ。すなわち、現在きわめて厳しく運用されている在留特別許可の基準緩和、そして難民認定の審査のあり方の正常化である。これらはいずれも現行法のもとでも可能である。
 ところが、政府は現行の仮放免制度を活用するかわりに、(4)の「監理措置」を新たにもうけることを企んでいる。また、難民やこれに準ずる人の庇護に活用しうる難民認定と在留特別許可の運用見直しを検討するかわりに、(5)の「補完的保護対象者」の新設も法案に盛りこもうとしている。
 これらは、新奇にみえる制度改変案を粉飾的に打ち出すことで、現行法の枠組みのなかでも可能な方策の検討を回避しようとするものにすぎない。
 しかし、こうして問題解決が先送りされる間にも、被収容者たちは日々命をけずられ、仮放免者たちも、コロナ禍のなかこの1日を生きのびられるかどうかという困難をしいられている。

(引用ここまで) 



 (4)の「監理措置」の創設、および(5)の「補完的保護対象者」の新設は、野党や入管行政に批判的な世論を懐柔するためのアメ玉のようなものと考えるほかない。アメ玉と言っても、やる気になれば現行法でもなんの支障もなくできることを法律かえてやりますと言っているだけのことだから、口に入れてもあまくはないアメ玉だ。それどころか、政府はそもそも長期収容の解消も難民保護の拡大も「やる気」がないからこそ、こういう人をなめきった提案をしてきていると言うべきである。

 したがって、(1)(2)(3)に反対する以上、(4)(5)についても検討・議論する余地はない。今回の入管法改定案については、妥協・修正の余地はいっさいない。廃案あるのみである。まずもって必要なのは、くりかえすが、法改定ではなく、在留特別許可の基準緩和、そして難民認定の審査のあり方の正常化だ。現行法のもとで可能なことに取り組むところから、はじめるべきなのである。